校則

1.服装について

  1. 指定された制服を着用する。
  2. 清潔感のある着こなしをする。
  3. 夏・冬服の併用期間を設ける。(5月1日~11月30日)
    冬服期間(12月1日~4月30日)
  4. 防寒具については、12月1日~3月31日まで許可する。
    • 防寒着に関しては、基本的に自由とする。(鞄やロッカーに入るもの)
    • マフラー・ネックウォーマー市販の物を使用してよい。
    • カーディガン・セーターは、黒・紺とする。(色指定)

2.頭髪について

  1. 男子は、髪が耳・襟に係らないこと。
    女子は、肩にかかれば黒・紺・茶のゴムで結ぶ。
    男女ともに前髪は、目にかからないこと。
  2. 脱色・染色・パーマ等の加工は一切認めない。
  3. その他頭髪について不安のある生徒は申し出る。

3.化粧・装飾品等について

 化粧(色つきリップを含む)、マニキュア、整髪料等は認めない。
 アクセサリー等の装飾品・カラーコンタクトは認めない。
 その他、医師処方により治療等の目的で異装が必要な場合は申し出る。

4.持ち込み禁止の持ち物について

 学用品、部活動の道具以外の物は持ち込まない。

5.スマートフォンの指導について

  1. 校内への持ち込みは許可するが、使用は禁止する。電源を切り鞄の中に入れておく。
  2. 学校行事、授業等において、教員の指示で使用する場合は除く。

6.登・下校時間等について

 8:50までに登校、19:30までに完全下校

7.交通関係について

  1. 自動車等免許証の取得は許可制とし、卒業前の2月以降に取得できる。自動車学校も同じである。
  2. 自転車通学は登録制とし、各自で任意保険への加入すること。許可後、後輪の泥よけ部分に指定のステッカーを貼ることを条件とする。
  3. 自転車通学生徒は登下校時、自転車用ヘルメットを着用すること。(R5.9月施行)

8.アルバイトについて

  1. 原則禁止である。但し、経済的に困窮し、必要性があると学校が判断した者については、勉学及びその他の学校生活に影響のないことを条件に特別に許可する。
  2. 冬休みの郵便配達、及び進路決定後の進学資金等必要性があると学校が判断した者についてはアルバイトを許可する。

 ※なお、①②の場合においても勉学及び学校生活に影響のある場合には許可を取り消す場合がある。

9.生徒懲戒に係る特別指導について

 生徒懲戒に係る特別指導については、問題行動の内容と平素の学習態度・成績・家庭環境等を勘案し、特別指導委員会で協議し、校⾧が決定する。
 特別指導委員会の構成は教頭、生徒指導部で構成する。

10.その他

  1. 自分の持ち物には、必ず記名すること。
  2. 生徒手帳は常に携行し、内容を熟知の上、遵守すること。